消印の意味

契約書や領収書等を作る際、収入印紙を貼り、何気なく消印しているかもしれません。

しかしこれは、印紙税法上、非常に重要なことなのです。

1.消印することで納税となります

印紙を貼るだけではダメで、貼って消印して初めて、印紙税を納税したことになります。

2.再使用の防止

消印によって印紙の再使用を防止します。これにより、印紙税の収納が確保されます。消印をしなかった場合は、過怠税が徴収されてしまいます。

消印の例(Wikipediaより)

消印してはいけないケースもあります

多くのケースでは「印紙を貼る=消印する」となるのですが、中には消印をしなくてよい(してはいけない)書類もあります。

例えば、不動産の名義変更などのために法務局に提出する書類には、収入印紙を貼って登録免許税を納めますが、消印をせずにそのまま提出します。これは、その印紙が「まだ使用されていない」ことを示すためです。この消印は役所が行います。

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