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仮契約書、仮領収書

印紙税は、文書を作成する度に課税される税金です。1個の取引について数通の契約書が作成される場合や、仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。

そのため、仮領収書といったものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭または有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されることになります。

また、領収書を再発行する場合は、前の領収書に印紙が貼ってあったとしても、再発行したものにもまた貼らなければなりません。

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