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継続的取引の基本となる契約書

印紙税額の一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間で継続的に生ずる取引の基本的事項を定めた契約書をいいます。

「継続的取引の基本となる契約」とは、

  1. 営業者間の間における契約であること
  2. 売買、売買の委託、運送、運送の取扱いまたは請負のいずれかに関する契約であること
  3. 2以上の取引を継続して行う契約であること
  4. 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること
  5. 電気またはガスの供給に関する契約でないこと

これらの要件を満たすものです。

但し、これらの要件を満たすものであっても、その契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新に関する定めがないものは除かれます。更新しても3ヶ月を超えないものも除かれます。

売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書等が該当し、税額は一通につき4,000円です。

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