遺言・相続関連用語集

☆遺言書関連☆

○ 遺言(いごん・ゆいごん): ある人が死亡した時、その財産をどのようにしたいかの意思表示をする法律行為(民法960条~)
○ 遺言書(いごんしょ): 遺言の内容を文書にしたもの。民法の定める方式に従わないものは無効となる。
○ 付言(ふげん): 遺言書の最後に、遺言者の心情や遺贈の理由などについて付け加えて書いたもの。法的拘束力はないが遺族の争族を防止するための一定の効果はある。
○ 遺書(いしょ): 死期の迫っている人が自分の心情をしたためた文書
○ 相続(そうぞく): ある人が死んで、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。借金も含まれる
○ 相続開始(そうぞくかいし): ある人が死んで、相続が始まること
○ 遺言の方式(いごんのほうしき): 民法で定められた方式で、普通方式と特別方式とがある
○ 普通方式遺言(ふつうほうしきいごん): 殆どの遺言がこの方式で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がある
○ 特別方式遺言(とくべつほうしきいごん): 普通方式遺言が不可能な場合の遺言方式で、病床や遭難など特別な事情のときに用いられる方式。危急時遺言と隔絶地遺言がある。(976条~)
○ 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん): 自分で全て書く遺言。相続開始時には家庭裁判所で検認を受ける必要がある(968条)
○ 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん): 公証役場で作ってもらう遺言公正証書。検認の手続は必要ない(969条)
○ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん): 自筆又は代筆した遺言で、公証役場への提出等が必要。相続開始時には家庭裁判所で検認を受ける必要がある(970条)
○ 検認(けんにん): 自筆証書遺言、秘密証書遺言などの状態を確認し、現状を明確にする家庭裁判所での手続(1004条)
○ 公証役場(こうしょうやくば): 公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う公証人が執務する官公庁。公証人役場ともいう。三重県では、伊賀、津、松阪、四日市、伊勢の合計5か所にある
○ 公証人(こうしょうにん): 公正証書遺言書を作成したり、秘密証書遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを証明したりする法大臣が任命する公務員。国家から俸給を得るのではなく、依頼人から受け取る手数料が収入源
○ 証人(しょうにん): 公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人(974条)
○ 遺言能力(いごんのうりょく): 有効な遺言ができる能力。満15歳になった者は遺言ができるが成年被後見人には制約がある(961条~)
○ 遺言の撤回(いごんのてっかい): 以前の遺言を取り消すこと(1022条)
○ 遺言執行者(いごんしっこうしゃ): 遺言の内容を実現するために特に選任された人、相続人の代理人となる(1006条~)
○ 遺贈(いぞう): 遺言による遺贈者から受遺者への財産の承継。特定遺贈と包括遺贈とがある
○ 遺贈者(いぞうしゃ): 遺言により財産を与える人。被相続人
○ 受遺者(じゅいしゃ): 遺言により財産を貰う人。相続人に限らず愛人・友人など誰でもよい
○ 遺贈の放棄(いぞうのほうき): 受遺者が、受遺者の地位を離脱して遺贈を受けないこと(986条~)
○ 死因贈与(しいんぞうよ): 贈与者の死亡によって効力の発生する贈与契約。生前の契約であるので遺贈とは異なるが、その効果が遺贈に類似するため、民法の遺贈の規定が準用される。また、贈与税ではなく相続税が適用される
○ 遺留分(いりゅうぶん): 兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障されている相続分(1028条~)
○ 遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん): 遺留分を侵害されている相続人が、余分にもらっている人に請求すること(1031条)
○ 遺産分割(いさんぶんかつ): 具体的に相続財産の帰属を決定する行為
○ 遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ): 相続人全員が遺産分割について協議し、その合意結果を書面にしたもの(906条~)
○ 相続の承認(そうぞくのしょうにん): 相続人が相続財産を受け継ぐことを認めること。単純承認と限定承認とがある
○ 単純承認(たんじゅんしょうにん): 被相続人の財産を積極財産も消極財産(債務)も無制限に受け継ぐこと(920条~)
○ 限定承認(げんていしょうにん): 被相続人の財産を積極財産を限度として消極財産を含めて受け継ぐこと(922条~)
○ 相続の放棄(そうぞくのほうき): 相続人が相続人の地位を離脱してすべての財産を受け継がないこと(915条~、938条~)
○ 共同遺言(きょうどういごん):  遺言を二人以上の者が同一の証書で遺言すること。無効となる(975条)

「遺言書作成業務案内」へもどる

☆遺産相続関連☆

  • 相続(そうぞく): ある人が死亡した時、その財産を一定の親族が受け継ぐこと
  • 相続開始(そうぞくかいし): ある人が死亡して相続が始まること
  • 被相続人(ひそうぞくにん): 死亡した人。財産を受け継がれる人
  • 相続人(そうぞくにん): 死亡した人の財産を受け継ぐ親族。法定相続人及び代襲相続人
  • 法定相続人(ほうていそうぞくにん): 親族のうち民法で定められた相続人
  • 代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん): 法定相続人が既に死亡している場合や欠格又は廃除により相続権を失っている場合に代わりに相続する法定相続人の子等(887条)
  • 共同相続人(きょうどうそうぞくにん): 相続の発生から遺産分割をする前の間に、遺産を共有している二人以上の相続人(898条~)
  • 推定相続人(すいていそうぞくにん): 現時点である人が死んだ場合に、相続人となる予定の人
  • 遺言執行者(いごんしっこうしゃ): 相続財産を管理し遺言の執行に必要なことを行うため指定された人。相続人の代理人とみなされる。(1006条~)
  • 欠格(けっかく): 相続に関し、不正な利益を得ようとして悪事を働き又は働こうとした者から相続人の資格を奪う制度(892条)
  • 廃除(はいじょ): 欠格になるほど悪質ではないが、被相続人から見て相続させたくないと考えるほどの悪事を働いた者から相続人の資格を奪う制度。被相続人から家庭裁判所への請求が必要。遺言で意思表示することもできる(893条)
  • 遺産(いさん): 被相続人が残した財産。相続人からみると相続財産
  • 相続分(そうぞくぶん): 相続人ごとの財産を承継する割合
  • 法定相続分(ほうていそうぞくぶん): 民法で定められた相続分(900条)
  • 指定相続分(していそうぞくぶん): 被相続人が遺言で定めた相続分。法定相続分に優先する
  • 遺留分(いりゅうぶん): 兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障されている相続分(1028条~)
  • 遺産分割(いさんぶんかつ): 具体的に相続財産の帰属を決定する行為(906条~)
  • 遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ): 相続開始によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするために協議し、その合意結果を書面にしたもの
  • 相続の承認(そうぞくのしょうにん): 相続人が相続財産を受け継ぐことを認めること。単純承認と限定承認とがある(915条~)
  • 単純承認(たんじゅんしょうにん): 被相続人の財産を積極財産も消極財産(債務)も無制限に受け継ぐこと(920条~)
  • 限定承認(げんていしょうにん): 被相続人の財産を積極財産を限度として消極財産を含めて受け継ぐこと(922条~)
  • 相続の放棄(そうぞくのほうき): 相続人が相続人の地位を離脱してすべての財産を受け継がないこと(915条~、938条~)
  • 遺贈(いぞう): 遺言による遺贈者から受遺者への財産の承継
  • 遺贈者(いぞうしゃ): 遺言により財産を与える人。被相続人
  • 受遺者(じゅいしゃ): 遺言により財産を貰う人。相続人に限らず愛人・友人など誰でもよい
  • 死因贈与(しいんぞうよ): 贈与者の死亡によって効力の発生する贈与契約。生前の契約であるので遺贈とは異なるが、その効果が遺贈に類似するため、民法の遺贈の規定が準用される。また、贈与税ではなく相続税が適用される
  • 相続登記(そうぞくとうき): 相続により土地、建物などの不動産の名義を相続人に変更すること

「遺産相続業務案内」へもどる

「トップページ」へ

スポンサード リンク