DNA

DNA鑑定業務案内

 近年、事実婚の妻や結婚しないシングルマザーが育てる非嫡出子の増加、離婚調停の長期化による父親推定の不明確化などにより、親子関係、中でも父子関係の存否確認の必要性は増加の一途をたどっています。
 親子関係を、科学的、生物学的に証明する最も信頼性のある手段はDNA鑑定です。
 当事務所では、親子DNA鑑定だけでも年間二万件以上の実績を有する国際的なDNA鑑定研究機関である米国ミズーリ州コロンビアのパタニティテスティングコーポレーション〔paternityTestingCorporation(PTC)〕との業務提携のもと、DNAサンプル採取に立ち会い、本人確認、インフォームドコンセントによる同意書の作成、指紋採取、写真撮影などを行なって、親子、親族その他の裁判用DNA鑑定の証拠性を担保します。三重県のほか、奈良、滋賀、和歌山、愛知、岐阜など三重県近傍の県への出張立会いも承っています。

DNA鑑定の種類

 DNA鑑定には、個人的な確認のための「家庭用(私的)鑑定」と裁判での証拠にも使用できる「裁判用(公的)鑑定」との2種類があります。どちらも鑑定そのものは同じであり、鑑定結果も同じです。「裁判用鑑定」の場合は、証拠性を担保するため、信頼できて、かつ被鑑定人等との利害関係のない第三者が同意事項を説明し、サンプル採取に立ち会う必要があります。
 DNA鑑定は、個人的な確認のためと考えていても結果次第では養育費の支払い、遺産分割などの予期せぬ問題が発生することがありえます。このような事態になると、「家庭用鑑定」では、親族や関係者を納得させることが困難になります。現在、鑑定を依頼される方の殆どは「裁判用鑑定」を選択されています。 

DNA鑑定が必要な場合

認知請求が必要な場合
 最も多い例で、子(法定代理人たる母親)から、疑父(父親と思われる者)に対して認知請求する場合
嫡出否認をする場合
 婚姻期間中及び離婚後300日以内に出生した子供は、自動的に夫の嫡出子と推定されるため、別居中であったり妻の不倫が疑われる場合などに、父親側から嫡出否認を訴える場合
親子関係の存否を確認したい場合
 前項同様、自動的に前夫の子として嫡出推定された子が、現夫などが真の父親であることを証明したい場合(前夫から嫡出否認の協力が得られない場合を含む)
 産院での新生児取り違えが疑われる場合
 ある日突然、外国から、子供と名乗る者が現れた場合

DNA鑑定機関の選び方

 現在、DNA鑑定機関を認定又は規制する法律は存在せず、鑑定機関は全国で約740社(2012年経産省調べ)が乱立し玉石混淆の状態です。国においては、この状態を改善するため、経産省で機関認定要領について検討中ですが、結論が得られるまでまだ数年はかかるものと考えられます。
 各機関それぞれのの広告・宣伝は自画自賛の誇大広告まがいのものが多く、全くあてにはなりません。第三者による客観的証明により評価しなければなりません。
 国際的に最も権威のある第三者機関は国際標準化機構(ISO)です。DNA鑑定機関としては、最低限ISO10725「試験・研究機関の認定」を受けていることが必要と考えます。また、米国の鑑定機関であれば、AABB、FQS-I、ASCLD/LABなどの認定を受けていれば更に信頼性は高いといえます。
 当事務所が提携しているPTCは、これら全てのほかFBIやCAPなど数多くの第三者機関から認定された、国際的に信頼されている機関です。

DNA鑑定内容及び料金

 一般的な親子DNA鑑定(両親及び子1人)の場合は鑑定料金46,200円で、「裁判用鑑定」の場合は立会い料金として11,000円が追加になります。立会いに要する時間は約1時間です。なお、出張料金は、殆どの場合電車賃程度で日当はかかりませんので、お客様が二人以上で来所されるよりも安上がりです。
 なお、当事務所で取り扱っておりますのは「裁判用鑑定」の立会いのみですので、鑑定を希望されるお客様はPTCの日本事務所に直接お申し込みください。
 その他の出産前親子DNA鑑定や家族DNA鑑定などの内容や料金の詳細についても、PTCの日本事務所にお問い合わせください。
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