遺言書

遺言書作成業務案内

 遺言書は遺書ではありません。
 遺言書は自分の財産の使い方を決めて家族みんなの幸せを守るものです。

 遺言書(遺言状)の作成をおすすめすると、「縁起でもない!」と不快感を示される方が大半です。世間一般に「遺書」と「遺言書」とが混同されて「遺言書」が不当に誤解されているのです。

 遺書は、病気や事故で死期が迫っている人、あるいはこれから自殺しようとする人が自分の心情を記述するものです。「父上様 母上様 三日とろゝ美味しうございました・・・」のような内容で、自分の遺産の分与について言及されることは、まずありません。
 これに対し、遺言書は、危急時に書く特別方式の遺言というものも例外的にありますが、一般的な普通方式では、元気な時に主として遺言者の財産の分割要領について遺言者自身の意思を記述するものです。したがって、遺書のように個人の心情について記述しても法的効果はありません。しかしながら、遺族への思いを伝えることは相続人相互の感情的な争いを防止する手段ともなりますので、付言として書き残すことは一定の心理的な効果があります。
 当事務所が遺言書作成をおすすめするお客様は、決して死期が迫っている方ではありません。むしろ、元気で判断力も優れていて遺言書作成に支障のない方におすすめしています。

 近年、遺産相続する若年層の権利意識の高まりとともに、相続時のもめごとが増えております。この相続問題を未然に防止するための遺言書作成件数も、年々、増加しつつあります。平成元年の公正証書遺言書作成件数は40,935件でありましたが、平成23年には78,754件とほぼ倍増しています(日本公証人連合会統計)。自筆証書遺言の検認件数は、約5,000件から12,000件となり、こちらは2倍強になりました(司法統計)。
 しかしながら、この件数増加は必ずしも、遺言の必要性に対する意識の高まりに起因するとは言えません。前記の約20年間で、65歳以上の高齢者人口も、約1,500万人から約3,000万人へと倍増しているのです(総務省統計局資料)。今でも、遺言書を残す方の大半が高齢者であると仮定すると遺言書作成の比率に有意な変化はありません。
 平成23年にお亡くなりになった方は、ほぼ125万人ですので遺言書を残された方は14人に1人、率にして約7%にすぎません。その他の方は、相続問題のリスクを残したままで旅立たれたのです。そのことが相続時のトラブルが多発する原因となっているのです。

 
 遺産相続における親子兄弟の相続問題を未然に防止して財産を保全する最善の手段は、遺言書を残すことなのです。この遺言書の書き方については、決められた様式・要領があり、これらの要件を満たさぬ場合には遺言が無効になることもあります。有効かつ適切な遺言書の作成を希望される方は三重県名張市で遺言・相続を専門とする当事務所にご相談ください。
 なお、相続が発生してからの業務については、「遺産相続業務案内」をご覧ください。
 また、遺言書関係の専門用語の意味については、「遺言・相続関連用語集」をご参照ください。

遺言を残すほうがよい場合とその理由

 次に示す場合の一つでも該当する方は、早急に遺言書を作成するとよいでしょう。
財産のほとんどが不動産
 土地や家屋は遺産分割が困難で、相続が争族になりやすい。
相続人が多い
 遺産を奪い合って、分割協議が整いにくい。
相続人がいない
 コツコツと築き上げた財産が自分の意思とは関係なく国のものになってしまう。
相続人の中に行方不明者がある
 遺産分割協議が整わない。
相続人以外に財産を分割したい
 内縁の妻、未認知の子あるいは日頃お世話になっている長男の嫁などには遺言が無ければびた一文財産を譲れない。
相続割合を変えたい
 被相続人を献身的に介護した子も、虐待した子も、音信不通の子も、遺言が無ければ相続割合は同じになる。
各相続人毎に承継させたい財産を指定したい
 不動産は〇〇、預貯金は△△などと具体的に指定することで、とかくもめ事になりやすい遺産分割協議が不必要になる。
特定の団体に寄付したい
 社会福祉関係の団体、研究機関等特定の団体に寄付したくても、遺言が無ければ寄付行為はできない。
夫婦の間に子供がいない
 配偶者と義父母又は義兄弟が相続人となるのでもめ事になりやすい。
再婚をし,先妻の子と後妻がいる
 見ず知らずの他人であり、とかく感情的になりやすく,もめ事になる可能性が高い。
事業用資産がある
 農家や自営業者などでは、不動産や株式などの事業用資産を複数の相続人に分割してしまうと,事業の継続が困難となる。

遺言の種類とその特徴

 最も一般的な普通方式の遺言の種類と特徴は次のとおりです。
自筆証書遺言
 遺言をしようとする者が自筆で書き、署名押印して作成するもので、費用が安く秘密性も高いが、紛失の恐れがあり、また相続開始時には裁判所の検認が必要。自筆証書遺言は、とりあえず、遺言書を書いておきたいという方にはお勧めです。一旦、自筆証書で書いておけば、事後、公正証書遺言に変更することも簡単にできます。
公正証書遺言
 証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人(公証役場)が保管するもので、費用は嵩むが、安全性が高く相続開始時の裁判所の検認も不要である。公正証書遺言は、やや手間がかかりますが、当事務所としては最もお勧めする遺言です。
秘密証書遺言
 遺言書に封をした上で公証人・証人・遺言者が署名押印する方式で、遺言の秘密は守られるが、内容が要件を欠いていると遺言自体が無効になってしまう可能性がある。 また、自筆証書遺言同様、紛失の恐れがあり、相続開始時に裁判所の検認が必要となる。なお、この遺言書の筆者は本人以外でもよいとされているので、ワープロ・パソコンで作成できる。公正証書遺言と同じくらいの手間がかかる割にはメリットが少なく、この秘密証書遺言を作成する方は殆どいません。

遺言関係取扱業務

 自筆証書遺言、公正証書遺言又は秘密証書遺言などの遺言書作成と、関連する財産評価、相続人調査など

自筆証書遺言業務

  • 法定相続人の確定調査
  • 相続財産目録の作成
  • 遺言書草案の作成
  • 遺言書原本の添削指導

公正証書遺言業務

  • 法定相続人の確定調査
  • 相続財産目録の作成
  • 遺言書原案の作成
  • 公証役場との連絡調整
  • 証人・遺言執行者の選定
  • 公証役場での原本作成立ち会い

秘密証書遺言業務

  • 法定相続人の確定調査
  • 相続財産目録の作成
  • 遺言書原案の作成
  • 公証役場との連絡調整
  • 証人・遺言執行者の選定
  • 公証役場での手続立ち会い

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