遺言

遺産相続業務案内

 遺産相続トラブルは、億万長者だけの問題ではありません。

 遺産相続トラブルで裁判にまでもつれ込んだ方のうち30%は相続額1000万円以下の方なのです。相続額5000万円以下の方まで範囲を広げてみると実に75%に達しています。
 会社員としてあるいは公務員として定年まで勤め上げた方、農林漁業又は商工業などの個人事業主として体力健康の続く限り精励してきた方々の大半はこのクラスになります。

 それでは、何故このクラスの方の相続トラブルが多いのでしょうか?
 理由は、いみじくもこのクラスの方が総じておっしゃる通り、「うちには相続するほどのお金がない」からです。
 遺産が、現金であれば相続人が公平に分けることが可能ですが、このクラスの方の資産はほとんどが家屋や土地などの不動産なのです。不動産は分割が難しいので、相続人が奪い合ってもめるのです。
 例えば、田んぼを分けたりすると農業は承継不可能になります。古来、これを「たわけ」といいます。

 相続でもめて、裁判になると、弁護士報酬を含めた裁判費用は、遺産総額の2~3割にもなります。
 不動産の評価額が3000万円であれば、600万円~900万円が必要経費として消えてしまいます。

 遺産相続における親子兄弟の骨肉の争いを未然に防止して財産を保全する最善の手段は、遺言書(遺言状)を残すことなのです。ただし、遺言書の書き方には決められた様式・要領があります。この要件を満たしていないと、せっかくの遺言が無効になることがあるので注意が必要です。

 当事務所は、三重県名張市の遺産相続専門家として、主として三重県内の方々の遺言書の作成や、相続が発生した場合の円滑な遺産相続や事業承継のお手伝いをしています。
 なお、遺言書の作成については、「遺言書作成業務案内」をご覧ください。
 また、相続関係の専門用語の意味については、「遺言・相続関連用語集」をご参照ください。

遺産相続手続きの流れ

  1. 相続発生(被相続人の死亡)
  2. 死亡届の提出(7日以内に市区町村へ届出)
  3. 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所に検認手続)
  4. 遺言執行者指定の有無の確認)
  5. 法定相続人の確定(被相続人と相続人の戸籍謄本等を調査)
  6. 相続財産の調査(相続財産目録の作成、特に債務を精査 )
  7. 相続放棄又は限定承認の手続き(3ヶ月以内家庭裁判所に申述)
  8. 被相続人の所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
  9. 遺産分割協議(遺産分割協議書を作成、協議不調の場合は家庭裁判所で調停・審判)
  10. 遺言又は遺産分割協議書に基づく遺産の分配(不動産の所有権移転登記・預貯金の名義変更など)
  11. 相続税の計算と申告・納付(10ヶ月以内)

相続関係取扱業務

 相続人・相続財産の調査、相続承認や相続放棄の手続き説明、遺産分割協議書作成、農地取得届出、農地転用許可申請、遺言執行者就任など

相続人調査業務

 相続人を確定するため、被相続人および相続人の戸籍謄本や住民票を調査して「相続関係図」を作成

相続財産調査

 相続財産を確定するため、被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、借入金などを調査して「相続財産目録」を作成

遺産分割協議書の作成業務

 遺言書が無い場合には、各相続人の協議成立後、遺産分割協議書を作成

各種相続手続き業務

 預貯金の名義変更又は解約、車両の名義変更、農地の取得届出必要に応じ、農地転用などの手続きを代行します。

遺言執行者就任業務

 遺言書の内容を確実に実現させるために、遺言執行者に就任して、相続人の代理人として相続財産の管理・財産分割などを行います。

 なお、相続放棄の手続きや注意点など、相続放棄に関する基礎知識については、「相続放棄手続きガイド」をご覧ください。
相続放棄手続きガイドはこちら

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