建設業許可の基本知識

建設業許可とは、通常は原則的に建設業を営む事は禁止されており、許可を受けた者だけが禁止を解除されるという事です。ただし、後述の「軽微な工事」は例外的に許可を免除されています。

※ 平成28年6月1日より、建設業許可業種として解体工事業が新設されました。 詳細はご相談ください。

 

建設業許可の種類

1 大臣許可か知事許可か?

大臣許可⇒2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。例えば福島県に本店、宮城県に支店を設けるような場合です。

知事許可⇒1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。1つの都道府県内に2つ以上営業所があっても構いません。

2 特定許可か一般許可か? 〈平成28年6月に金額が改正されました〉

一般許可⇒建設工事を下請けに出さない場合、または下請けに出しても1件の工事代金4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の場合です。

特定許可⇒発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上の場合はその総額)が4,500万円以上、建築一式工事は7,000万円以上となる建設工事を施工する場合です。

<ポイント>
特定許可が必要なのは、元請業者のみです一次下請業者二次下請業者に対して下請契約金額4,500万円(建築一式工事7,000万円)以上の契約をする場合であっても、「特定許可」を受ける必要はありません。

建設業許可が必要かどうか?

原則的に建設工事の完成を請負う建設業者は、元請・下請法人・個人事業主にかかわらず29種の建設業の業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けることが義務付けられています。例外的に下記の(軽微な工事)については許可の義務付けがされていないというだけです。

〈軽微な工事とは?〉
建築一式工事の場合⇒ 一件の請負工事代金が1,500万円未満(消費税含)、又は請負代金にかかわらず木造住宅で述べ面積が150㎡未満(述べ面積の二分の一以上を居住の用に供するもの)は建設業許可が義務付けられていません。
その他の請負工事⇒ 一件の請負代金が500万円未満(消費税含)の工事は、建設業許可が義務付けられていません。

〈ポイント〉
建設業の許可が必要ない工事であっても、他の法律で登録が必要な工事があります。

(例)
1 浄化槽工事業を営む場合、請負金額にかかわらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要です。

2 解体工事業を営む場合、請負金額が500万円未満(消費税含)でも「解体工事業」の登録が必要です。(ただし、建設業許可の「土木一式工事業」「建築一式工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、登録不要です)

「土木一式工事業」「建築一式工事業」の許可を取得していても、自社で解体工事を施工する場合は「解体工事業」の登録又は許可が必要です。
請負金額:税込500万円未満=解体工事業の登録
請負金額:税込500万円以上=解体工事業の許可

 

 

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