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車庫証明の有効期限は1ヶ月?

車庫証明には、有効期限があります。その期間は概ね1ヶ月です。

車庫証明の許可が下りてから1ヶ月以内に登録などをすればよいというわけです。

1ヶ月もあれば十分余裕!・・・のように思えるのですが、整備などで思いのほか時間がかかってしまったり、他の書類が揃わなかったり等で車庫証明を取得してから1ヶ月を過ぎてしまった、ということがあります。

こんな場合、通常は再申請するのですが、再申請の場合、警察によって扱いが異なります。

  • 1回目と全く同じ申請手続きを行い、数日待つ
  • その場で再発行
  • その場で有効期限を書き換えてもらえる

など、様々です。

再申請の際、手数料が再びかかることもあれば、かからないこともあります。

1ヶ月をちょっと過ぎても大丈夫?

車庫証明の有効期限は概ね1ヶ月ですが、この「概ね」というのが曲者です。

役所から発行される証明書(住民票や印鑑証明など)は、有効期限を3ヶ月とキッチリ定められているのに対し、概ね1ヶ月なんです。大体1ヶ月ということです。ちょっと幅がある書き方なんですね。

車庫証明の有効期間は、発行元である警察が決めるのではなく、その書類を受け付けてくれる陸運局次第です。

国土交通省の自動車検査・登録ガイドには、

使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

という表現になっています。

そもそも車庫証明は、自動車の登録の際に陸運局に提出するものです。1ヶ月を過ぎていても、陸運局が受け付けてくれればOKなわけです。

実際には、「証明書交付から1ヶ月」と定めているところの他、「証明書交付から40日」と定めているところもあります。

例えば、近畿運輸局の新規登録のページには、

使用者の車庫証明書(証明の日から40日以内のもの)

と記載されています。

ですので、1ヶ月をちょっと過ぎていてもセーフということがあります。

もちろん、1ヶ月以内のつもりで手続きをするのが無難ですけどね。(^^;

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