特別方式遺言
特別な事情により普通方式による遺言することが出来ない場合に、要件や手続が緩和された特別式遺言なすことが出来る。次の二つの場合がある。
危急時遺言 遺言者の死期が迫り署名押印が出来ない時、遺言者の口頭での遺言を証人が書面化する方式
隔絶地遺言 遺言者が一般社会との自由な交通が遮断されている場所にいるため、普通方式による遺言が出来ない場合に認められる方式
共通する特色
特別式による遺言は、遺言者が普通方式によって遺言することが出来るようになってから6ヵ月生存するときは、その効力を失う。(983条)
遺言の方式として例外に属する特別式の遺言の効力を、遺言者が生存している場合まで維持すると、後日紛争をもたらす恐れがあるからである。
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