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遺言公正証書作成のための必要書類

【遺言公正証書作成のための必要書類】

1 遺言を公正証書で作成するには、あらかじめ次のものをご用意ください。

  1.  遺言者本人の印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)1通

  2.  遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)1通

  3.  遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その方の住民票等氏名・住所・生年月日のわかるもの

  4. 遺贈しまたは相続させる財産が

    ア 不動産の場合・・・土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書

  イ 不動産以外の財産の場合・・・ それらを記載したメモ

2 証人2名の立会いが必要なため、その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ

    ※ ただし、次の方は証人になれません
 ① 未成年者
 ② 推定相続人及び受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族

3 遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)をあらかじめ決めておく場合は、
  その方の住所・氏名・生年月日・職業 を書いたメモ

 ※ 執行者は、立会いの証人・相続人または受遺者になっている人でも指定できます。

  遺言公正証書の作成には日数を要する場合がありますので、
   以上の書類をご用意のうえ、遺言の内容・作成日時等を
  公証人と事前に打合せされることをお勧めします 

当事務所では、これらの手続きをトータルサポート致します。   

4 遺言公正証書の作成日当日には、遺言者の実印、証人2名の認印
   (シャチハタタイプは不可。朱肉を付けて押印するもの)が必要です

◆      印鑑登録証明書・登記簿謄本等の有効期限は 遺言作成日より前3ヶ月以内です

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