船員保険

船員保険は、船員を対象とした総合保険です。

  1. 疾病部門(職務外=健康保険)
  2. 船員労働の特有の給付

一般的な健康保険に加え、船員特有の給付が上乗せされています。具体的には、被保険者が職務上の事由により1ヶ月以上行方不明になったときに支給される行方不明手当金、職務上の事由による病気やけがで働けない場合の休業手当金などがあります。

かつては、これらの他に

  • 疾病部門(職務上=労働者災害補償保険)
  • 失業部門(雇用保険)
  • 年金部門

といった部門もありましたが、それぞれ労災保険、雇用保険、厚生年金に統合されています。

保険者

船員保険の保険者は、全国健康保険協会です。

被保険者

(1) 強制被保険者
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者(次の船舶に乗り込む船長、海員、予備船員)

  1. 船舶法に定める日本船舶
  2. 日本船舶以外の船舶で、日本人若しくは日本法人が借り入れ、又は外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等
    ※ 以上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川又は港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に共するヨット又はモーターボートは除きます。

(2) 疾病任意継続被保険者
継続して2か月以上被保険者であった者が、資格喪失後20日以内に申請した場合、最長2年間疾病任意継続被保険者となることができます。

保険料

船員保険の保険料は、被保険者期間の各月ごとに、標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ以下の保険料率を乗じた額です。

船員保険 被保険者負担 船舶所有者負担 合計(%)
介護保険第2号被保険者に該当しない場合 4.55 6.10 10.65
介護保険第2号被保険者に該当する場合 5.415 6.965 12.38
後期高齢者医療被保険者 0 1.20 1.20
厚生年金保険 被保険者負担 事業主負担 合計(%)
坑内員・船員 8.472 8.472 16.944

介護保険に該当する方(介護保険第2号被保険者)は、40歳以上65歳未満の方です。介護保険料率は船舶所有者と被保険者の折半となります。

後期高齢者医療被保険者とは、船員保険の被保険者のうち、日本国内に住所を有する

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあることについて後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

です。

後期高齢者医療被保険者の方の保険料率は、船舶所有者が負担する1.20%(災害保健福祉保険料率)です。被保険者の負担はありません。

スポンサード リンク