ご案内

業務案内

身近な困り事や悩み事解決のためのお手伝いから、事業者様向けの各種許認可手続きまで、幅広い分野で皆様をサポートします。

外国人入国在留手続
在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請
永住許可申請など

法人設立
株式会社設立・一般社団法人、一般財団法人設立など

遺言・相続の手続き
遺言書の起案および作成指導、相続人の調査、相続財産の調査、
遺産分割協議書の作成など
後のトラブル防止のため公正証書として作成することをお勧めします。
(公証人費用は別途発生します)
相続人の調査についてはについてはこちら

成年後見制度利用相談
成年後見制度は、精神上の障碍(認知症、知的障碍、精神障碍等)によって判断能力が
不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。
成年後見制度の対象となる法律行為は「財産に関する法律行為」で、「財産管理」と
「身上監護」を目的とするものです。
「財産管理」とは、例えば預貯金の管理・払戻、公共料金の支払、年金の受取、不動産の
売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認/放棄など相続に
関する財産の処分などが上げられます。
「身上監護」とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、例えば日用品
の買物、介護サービスなどの利用契約・要介護認定の申請・福祉関係施設への入所契約や
医療契約・病院への入院契約です。
現状、わが国では成年後見制度の利用が必要にも関わらず、実際に制度を利用している人の
割合は1割にも満たないと言われています。
当事務所では成年後見制度利用についてのご相談を承り、適切なアドバイスを致します。

任意成年後見に関する手続
将来、判断能力が不十分な状態となったときの不安に備える仕組みです。
判断能力が不十分になった後の生活、療養看護、財産管理に関する事務について、
あらかじめ後見人(任意後見人)を指定しておく契約です。
法定後見人は、判断能力が不十分になった後、選任されますので、本人の望まない方が
後見人に選任される場合もありますが、任意後見契約を結んでおくことにより、それを
防止できます。
この契約書は、公正証書により作成する必要があります。

内容証明郵便の作成
内容証明郵便は、何月何日に、誰から誰へ、こういう内容の手紙を出した、
ということを郵便局が証明してくれるものです。さらに配達証明をつけることにより
相手方は「受け取っていない」と言い逃れができなくなります。その後法的処置をとる場合
には有力な証拠となります。
内容証明郵便の活用例についてはこちら

各種契約書の作成
金銭貸借契約、保証契約などです。後のトラブル防止のため公正証書として作成
することをお勧めします。

告訴状・告発状の作成
告訴は、犯罪の被害者その他一定範囲の親族が相手を処罰してもらうために行うものです。
告発は、被害者以外の第三者が犯罪の事実を通知して処罰してもらうために行うものです。
刑事告訴なんて・・・

自動車関連
車庫証明
  当事務所は、現状西蒲警察署に最も近い行政書士事務所です。
    新潟県内では、市町村合併前(平成12年6月1日の時点)に市や町でなく村だった地域
  は車庫証明が不要です。
  また、軽自動車については旧新潟市、旧長岡市、旧上越市以外の地域は届出不要です。
自動車登録(移転、変更、抹消)
  移転登録:所有者の名義が変更となった場合の申請です。
  変更登録:所有者の氏名(結婚等で氏名が変わった場合等)、使用者
                      所有者および使用者の住所が変更となった場合の申請です。
  抹消登録:自動車を使用しなくなった場合の申請です。
  一時抹消登録:自動車の使用を一時中止する場合、ナンバープレートを 返納します。
             これにより自動車税、自賠責保険料の還付が受けられます。
  永久登録抹消:いわゆる廃車。解体後に申請します。
             これにより自動車重量税の還付が受けられます。
                         一時抹消登録後、永久抹消登録するためには解体届をします。

上記以外の案件でもお気軽にご相談ください。誠意をもって対応させていただきます。

 

困ったときはお気軽にお問い合わせください

「行政書士って一体何する人?」
「他の資格(弁護士、税理士、司法書士など)と何が違うの?」
と思っておられる方は多いと思います。それぞれに分野があり、できる範囲・できない範囲があります。

しかし、難しく考える必要はありません。

その違いを知ることよりも、「ちょっと相談したいことがあるんだけど、誰に相談したらいいか分からない」といったときに、気軽に相談できる相手を見つけておくことの方が大事です。

そんなときは、是非ご相談ください。

もちろん、行政書士ができる業務もあれば、できない業務もあります。しかし、受任できない場合でも、「このケースでは誰々が専門分野なのでこちらに相談したらいいよ」といったアドバイスをすることができます。

当事務所は、皆様にとって一番身近な、敷居の低い法律家であることをモットーに活動しております。

お気軽にお問い合わせください。

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