相続人の調査について

相続人の調査について
例えば、お父さんが亡くなり、奥様と子供が残されたとします。
この場合、法定相続人となりうるのは奥様と子供ですが、この段階では当事者が
権利を主張しているに過ぎません。(民法では推定相続人といいます)
 ・権利を主張する人(推定相続人)が本当に相続権を有するのか?
 ・他に相続権者はいないのか?
以上を確定する必要があります。そのためには死亡した人(被相続人)について、戸籍謄本、
改正原戸籍、除籍簿謄本を取得し、被相続人の出生から死亡までが戸籍上でつながるよう
にする必要があります。さらに、遺産分割協議書を作成するためには確定された相続人全員
の戸籍謄本を添付する必要があります。
これを相続人調査といいます。このように戸籍を収集する作業は一般の方にとって大変な
負担と思われますので、ぜひ我々行政書士にお任せください。

参考までに、他に相続権者がいるケースとして、
1)いわゆる隠し子。認知は単独でできるので配偶者及び他の子が知らないケースも
有り得るのです。
2)養子縁組 婚姻をしている人が養子縁組をするには配偶者の同意が必要なのですが、
その配偶者との婚姻前になされた養子縁組であれば配偶者が知らないケースもありえます。
また、夫婦の一方が認知症、植物状態などで意思表示ができない場合なども誰も知らなかった
養子縁組が存在するケースもありえます。

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