■60歳台前半の老齢厚生年金
男性は昭和36年4月1日、女性は昭和41年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の資格期間を満たして厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人に、60歳(生年月日に応じて61歳〜64歳)から65歳になるまでの間に限り支給されます。