■保険料免除制度
生活が苦しいなどの理由により、保険料の支払いが困難な方は、申請により保険料が免除されることがあります。
免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」と、所得が少なくて生活が困難な方または学生で本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」とがあります。
免除されると、保険料の支払は減額されることになります。但し、免除された分、年金額の受け取りに影響が出る(年金の額が減る)ため、注意が必要です。
免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されますが、全額免除の場合は、その期間分の年金額は通常の3分の1に、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。
なお、免除された分を10年以内に追納することにより、保険料を普通に支払った場合と同様の給付が受けられるようになります。
■国民年金のしくみ