執行猶予中ですが、古物商許可は取得できますか?
Q.執行猶予中ですが、古物商許可は取得できますか?
A.執行猶予中は、欠格要件に該当するため取得できません。
執行猶予の期間が終われば、申請することができます。
例えば、「懲役1年、執行猶予3年」の場合、3年間は刑の執行を待ってもらえますが、その間に犯罪を犯した場合、その猶予はなくなってしまいます。執行猶予は、刑を免除するものではなく待っているだけなので、懲役刑の状態にあることに変わりはありません。
なお、懲役なしの罰金刑に執行猶予が付いていた場合は、その罰金刑の内容によって取得できる場合とできない場合があります。ただ、罰金刑に執行猶予が付くことはごく稀なので、「執行猶予期間中=古物商許可が取れない」という認識でよいかと思います。
欠格要件(抜粋)
- 罪種を問わず、禁錮以上の刑
- 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
- 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
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