古物商許可とは

古物商許可は、古物営業(中古品を売買する営業)を行うときに必要な許可です。

古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可が必要です。許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に触れる恐れがあります。

古物商許可の目的

古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととされています。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。

古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も警察署で取り扱っています。

許可が不要な場合

自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を非営利目的で売る場合、許可は不要です。ネットオークションで物を売る場合、これに該当していれば許可は要りません。

フリーマーケットやオークションに出店する場合は、許可が必要な場合と不要な場合があります。自宅用に購入したものを販売するだけであれば許可は要りませんが、仕入れを行い利益を出す目的で出店する場合は古物商許可を要します。

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