帰化申請の手続きと必要書類
帰化申請は、本人が自ら住所地を管轄する法務局・地方法務局に出向き、書面によって申請します。
申請の際、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類と、申請者の身分関係証する書類をを添付します。本人が15歳未満のときは、父母などの法定代理人が申請を行います。
帰化申請の必要書類
帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
- 帰化許可申請書(申請者の写真が必要です。)
- 親族の概要書
- 履歴書
- 帰化の動機書
- 国籍を証する書面
- 身分関係を証する書面
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 宣誓書
- 生計の概要書
- 事業の概要書
- 在勤及び給与証明書
- 納税証明書
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類は異なることがあります。
帰化後の手続き
帰化が許可された後に行う手続きです。
1 外国人登録証明書の返納
帰化が許可されると、その時点で外国人ではなくなるので、外国人登録証証明書は返すことになります。帰化が許可されてから14日以内に、住所地の市町村役場に外国人登録証明書と返納届を提出しましょう。
2 帰化届の提出
帰化が許可されてから1ヶ月以内に、住所地の市町村に帰化届を提出しましょう。帰化届を出した後、新しく戸籍が作られます。
その他
必要に応じて、運転免許証の氏名や本籍地、法人・不動産の登記内容などを変更しましょう。
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