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建設業許可Q&A集

 

※埼玉県知事許可の場合です

 

Q.許可を受けたい業種が会社登記簿謄本の目的欄に記載されていないのですが?

A.
建設業許可の申請時に、許可を受けたい業種が会社登記簿謄本の目的欄に記載されていなくても、建設業許可を取得することができます。
この場合においては、建設業許可の取得後、すみやかに目的の登記を行なってください。

 

 

Q.登記簿上の住所と異なる場所に営業所がある場合の申請方法は?

A.
登記簿上の住所と異なる場所に、実際に営業を行なっている営業所を置くことは可能です。
この場合、申請書には、登記簿上の住所と営業所の住所を二段書きで記載します。

 

 

Q.個人で建設業許可を取得していますが、誰かに引き継ぐことはできますか?

A.
個人事業主の建設業許可は、引き継ぐことはできません。
新規として申請する必要があります。
また、個人事業主が会社を設立した場合、その会社が建設業許可を引き継ぐこともできません。

 

 

Q.複数の会社で取締役になっている場合、経営業務の管理責任者になれますか?

A.
経営業務の管理責任者となる会社で常勤取締役として勤務し、その他の会社では非常勤の取締役であれば、可能です。

 

 

Q.建設業許可の更新はいつ行なうのですか?

A.
建設業許可の有効期間は5年間です。
建設業許可の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに行なう必要があります。 ※県知事許可の場合

 

 

行政書士とは

 

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成代理、遺言書や契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。

1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること

2.契約その他に関する書類を代理人として作成すること

3.書類の作成について相談に応ずること

 

 

営業地域

 

埼玉県、桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越市、加須市、東松山市、久喜市、蓮田市、など。

 

【リンク集】

 埼玉県 建設管理課 建設業担当
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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