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建設業許可の要件

 

許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
(5)欠格要件等に該当しないこと

 

 

(1)経営業務の管理責任者がいること

 

許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人または支配人のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。
経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所に限って経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。

 

(a)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。取締役、執行役、事業主、支配人(営業所長)、登記のある支配人等の地位で、5年以上経験があるもの

 

 

(b)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

 

 

(c)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有していること

 

 

(2)専任の技術者がいること

 

専任の技術者とは

 

1.各営業所ごとに専属でなければならず、同一企業(会社)であっても他の営業所との兼務は認められません。
2.所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。したがって、名義だけの者や常識上通勤不可能な者は除きます。
3.建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができます。
4.同一企業で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができ、また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。

 

 

専任技術者の要件

 

一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかの要件に該当するものであること。

(イ)学歴と実務経験を有する者

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、特定の学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で特定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、特定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

 

 

(ロ)実務経験を有する者

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者

 

 

(ハ)資格を有する者

 

許可を受けようとする建設業に関し、特定の資格を有する者

 

 

特定建設業の許可を受ける場合、上記のいずれかの要件を備えており、かつ次に掲げるいずれかの要件に該当するものであること。

 

(イ)資格を有する者

 

許可を受けようとする建設業に関し、特定の資格を有する者。

 

 

(ロ)指導監督的実務経験を有する者

 

許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負いその請負代金の額が4千5百万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。

 

 

(ハ)国土交通大臣の認定を受けた者

 

国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定した者。

 

 

(3)請負契約に関して誠実性があること

 

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

 

 

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

 

倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次に掲げる要件を備えていること。

一般建設業の許可を受ける場合:

次のいずれかに該当すること
ア.自己資本の額が500万円以上であること。
イ.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
ウ.許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

特定建設業の許可を受ける場合:
次のすべてに該当すること。
ア.欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
イ.流動比率が75パーセント以上であること。
ウ.資本金の額が2千万円以上であり、かつ自己資本の額が4千万円以上であること。

 

 

(5)欠格要件等に該当しないこと

 

次のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。

1.法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。

ア.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
イ.不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
ウ.許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者。
エ.建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者。
オ.禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
カ.建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるもの、暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
キ.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合。

 

2.許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。

 

 

行政書士とは

 

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成代理、遺言書や契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。

1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること

2.契約その他に関する書類を代理人として作成すること

3.書類の作成について相談に応ずること

 

 

営業地域

 

埼玉県、桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越市、加須市、東松山市、久喜市、蓮田市、など。

 

【リンク集】

 埼玉県 建設管理課 建設業担当
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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