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建設業許可とは

 

建設業許可について

 

1件の請負代金が500万円以上となる場合、建設業許可が必要となります。
許可要件としては、

・経営業務の管理責任者がいること
・専任の技術者がいること
・資本金500万円以上又は500万円以上の残高証明が得られること

などがあります。

許可は5年毎に更新する必要があります。

毎年度終了後4ヶ月以内に、事業年度終了報告書の提出が必要です。

 

 

経営業務の管理責任者とは

 

法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人である場合は本人が、下記のいずれかに該当する必要があります。

・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の役員経験等があること。
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の役員経験等があること。
・許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の役員を補佐した経験等があること。

また、経営業務の管理責任者としての確認資料として、

・会社登記簿謄本
・住民票
・社会保険証の写し、又は国民健康保険証の写し

などが必要となります。

 

 

専任の技術者とは

 

許可を受けて建設業を行なう全ての営業所には、下記のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置く必要があります。

・特定の資格を有する者。
・10年以上の実務経験を有する者。
・特定の大学又は高校を卒業後、3年又は5年以上の実務経験を有する者。

また、専任の技術者としての確認資料として、

・住民票
・社会保険証の写し、又は国民健康保険証の写し

などが必要となります。

 

 

建設業許可における大臣許可と知事許可

 

知事の許可を受ける場合:埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
大臣の許可を受ける場合:菜玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合

営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のこと。したがって建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所などは該当しません。また、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。

イ.契約締結に関する権限を委任されており、請負契約の見積り、入札、契約締結等実体的な業務を行なっていること。

ロ.電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。

 

 

一般建設業の許可と特定建設業の許可

 

(1)一般建設業の許可

 

発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計3千万円以上(ただし建築一式工事については4千5百万円以上)(消費税を含んだ金額)の工事を下請に出さないもの、又は下請としてだけ営業するもの。

 

(2)特定建設業の許可

 

発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が3千万円以上となる場合(ただし建築一式工事については4千5百万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。
この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。

 

※自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。

※同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。

 

 

指定建設業について

 

総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業として指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。

 

 

建設業許可の有効期限

 

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新を申請しなければなりません。

 

 

建設業許可を受けるための手続き

 

許可の申請区分:
 1.新規申請
 2.許可換え新規
 3.般・特新規
 4.業種追加
 5.更新
 6.般・特新規+業種追加
 7.般・特新規+更新
 8.業種追加+更新
 9.般・特新規+業種追加+更新

 

更新の申請は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までにしなければなりません。
更新の申請を怠った場合、満了日経過後は許可の効力を失います。
更新の申請は、国土交通大臣許可の場合は4ヶ月前から、埼玉県知事の場合は2ヶ月前から、それぞれ受け付けています。

 

次の場合は新規としての申請となります。
 ア.事業主の変更があった場合(父から子などに事業主が変更した場合)
 イ.個人事業から法人化した場合
 ウ.特定建設業の許可を一般建設業の許可に切り換える場合
 エ.一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合

 

 

建設業許可申請手数料

 

埼玉県知事許可  新規 手数料9万円
         更新 手数料5万円
国土交通大臣許可 新規 登録免許税15万円
         更新 手数料5万円

 

 

建設業許可の通知

 

許可の通知書は、申請書の住所地あてに送付されます。

 

 

建設工事の種類

 

以下の28業種があります。
 ・土木一式
 ・建築一式
 ・大工工事
 ・左官工事
 ・とび・土工・コンクリート工事
 ・石工事
 ・屋根工事
 ・電気工事
 ・管工事
 ・タイル・れんが・ブロック工事
 ・鋼構造物工事
 ・鉄筋工事
 ・舗装工事
 ・しゅんせつ工事
 ・板金工事
 ・ガラス工事
 ・塗装工事
 ・防水工事
 ・内装仕上工事
 ・機械器具設置工事
 ・熱絶縁工事
 ・電気通信工事
 ・造園工事
 ・さく井工事
 ・建具工事
 ・水道施設工事
 ・消防施設工事
 ・清掃施設工事

 

 

建設業許可申請に必要な書類一覧

 

・建設業許可申請書
・役員の一覧表
・営業所一覧表
・工事経歴書
・直前三年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・国家資格者一覧表
・許可申請者の略歴書
・役員等の登記事項証明書
・役員等の身分証明書
・株主調書
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・主要取引金融機関名
・納税証明書
・財務諸表
・定款
・履歴事項全部証明書
など

 

 

建設業法施行規則の改正(平成24年11月1日施行)

 

●建設業許可の新規申請や更新申請等において、健康保険(協会けんぽ)、厚生年金保険、雇用保険への加入状況を記載した書面の提出が義務づけられました。

 未加入が判明した場合は、指導等を実施していくとのことです。

※協会けんぽや厚生年金保険、雇用保険への加入は、新規申請や更新申請等の許可要件とはなっていません。

※建設国民健康保険等へ加入している場合は、年金事務所長の承認を受けている必要があります。

 

 

●許可申請時に、確認資料として以下の書類が必要となります。

 健康保険及び厚生年金保険: 申請時の直前の領収証書又は納入証明書の写し
 雇用保険: 申請時の直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控え、及び領収済通知書の写し

○健康保険・厚生年金保険の加入義務(年金事務所へ)
  法人:全て加入義務あり(代表取締役や取締役が1人であっても加入義務あり)
  個人事業主:事業主を除き5人以上の労働者を使用していれば加入義務あり

○雇用保険の加入義務(公共職業安定所、ハローワークへ)
  法人:取締役や監査役等の役員を除き労働者を1人でも雇用していれば加入義務あり
  個人事業主:事業主を除き労働者を1人でも雇用していれば加入義務あり

 詳しくは、以下の国土交通省のページへ。
 http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html

 

 

行政書士とは

 

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成代理、遺言書や契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。

1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること

2.契約その他に関する書類を代理人として作成すること

3.書類の作成について相談に応ずること

 

 

営業地域

 

埼玉県、桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越市、加須市、東松山市、久喜市、蓮田市、など。

 

【リンク集】

 埼玉県 建設管理課 建設業担当
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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