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建設工事の内容

 

建設工事の種類別の内容と例示

 

許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。
建設業の種類は、次の表の28業種に分類されています。
該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。

 

 

種類

内容

例示

土木一式

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物の建設(補修、改造又は解体する工事を含む)

橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負うもの

建設一式

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物の建設

一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築

大工

木材を加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備の取付け

大工、型枠

左官

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維をこて塗り、吹付け、又ははり付け

左官、モルタル、モルタル防水、吹付け

とび・土工・コンクリート

足場の組立て、機械器具・建設資材の重量物の運搬配置、鉄骨の組立て

とび、ひき、足場仮設、鉄骨組立て、コンクリートブロック据付け

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐい

くい、くい打ち、くい抜き

土砂の掘削、盛上げ、締固め

土、掘削、盛土

コンクリートにより工作物を築造

コンクリート、プレストレストコンクリート

その他基礎的ないしは準備的なもの

地すべり防止、地盤改良、土留め、外構、はつり

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付け

石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り)

屋根

瓦、スレート、金属薄板により屋根をふく

屋根ふき

電気

発電、変電、送配電、構内電気設備の設置

発電、送配電線、引込線、変電、照明、信号

冷暖房、空気調和、給排水、衛生のための設備を設置し、又は金属製の管を使用して水、油、ガス、水蒸気を送配するための設備の設置

冷暖房、給排水・給湯、浄化槽、水洗便所、ガス管配管、ダクト

タイル・れんが・ブロック

れんが、コンクリートブロックにより工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイルを取付け、又ははり付け

コンクリートブロック積み(張り)、レンガ積み(張り)、タイル(張り)

鋼構造物

形鋼、鋼板の鋼材の加工又は組立てによる工作物の築造

鉄骨、橋梁、鉄塔、屋外広告設置

鉄筋

棒鋼の鋼材を加工し、接合し、又は組立て

鉄筋加工組立て、ガス圧接

舗装

道路の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石による舗装

アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装

しゅんせつ

河川、港湾の水底のしゅんせつ

しゅんせつ

板金

金属薄板を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製の付属物の取付け

板金加工取付け、建築板金

ガラス

工作物にガラスを加工して取付け

ガラス加工取付け

塗装

塗料、塗材を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付け

塗装、布張り仕上、路面標示

防水

アスファルト、モルタル、シーリング材による防水

アスファルト防水、モルタル防水、シーリング

内装仕上

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまを用いた建築物の内装仕上げ

インテリア、天井仕上、壁張り、家具、防音

機械器具設置

機械器具の組立てによる工作物の建設、又は工作物に機械器具の取付け

プラント、運搬機器、ダム用仮設備、遊技施設、舞台装置、立体駐車

熱絶縁

工作物又は工作物の設備の熱絶縁

冷暖房、冷凍冷蔵、動力設備又は燃料工業

電気通信

有線電気通信、無線電気通信、放送機械、データ通信の電気通信設備の設置

電気通信線路、電気通信機械、放送機械、データ通信

造園

整地、樹木の植裁、景石のすえ付けにより庭園、公園、緑地の苑地の築造

植栽、地被、水景、屋上緑化

さく井

さく井機械を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置

さく井、観測井、還元井、温泉掘削

建具

工作物に木製又は金属製の建具の取付け

金属製建具取付け、サッシ取付け、自動ドアー取付け、木製建具取付け

水道施設

上水道、工業用水道のための取水、浄水、配水の施設の築造又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備の設置

取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備

消防施設

火災警報、消火、避難若しくは消火活動に必要な設備の設置、又は工作物の取り付け

屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、泡、不燃性ガス、屋外消火栓、動力消防ポンプ、火災報知設備の設置

清掃施設

し尿処理施設又はごみ処理施設の設置

ごみ処理施設、し尿処理施設

解体工事

工作物の解体を行う工事

工作物解体工事

 

 

行政書士とは

 

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成代理、遺言書や契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。

行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
(行政書士法第1条の2)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

(行政書士法第1条の3)
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。

1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること

2.契約その他に関する書類を代理人として作成すること

3.書類の作成について相談に応ずること

 

 

営業地域

 

埼玉県、桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越市、加須市、東松山市、久喜市、蓮田市、など。

 

【リンク集】

 埼玉県 建設管理課 建設業担当
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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