特別受益証明書とは

被相続人の生前に、「自分は相続分相当の財産贈与を受けていたので、相続分はもうありません(相続しなくてもよいです)」といった相続人の意思表示を書面にしたものです。「相続分不存在証明書」や「相続分のないことの証明書」とも呼ばれます。簡単に言うと、相続人自らが「相続分はいりません」とする宣言書のようなものです。

これは厳密に言うと相続放棄ではないのですが、一般に「放棄した」という場合に、この特別受益証明書で済ませていることがあります。

証明書の申請手続きのようなものは特に無く、書式に実印と印鑑証明を添付すれば出来上がります。これだけでも遺産分割協議や相続登記に使えるため、家庭裁判所での相続放棄手続きの代わりに、この方法を用いることがあります。うまく使うと相続手続きの簡便化を図ることができます。

しかし、使い方を誤ると取り返しのつかないことになる可能性があるので注意が必要です。

相続放棄との違い

家庭裁判所での手続きを経るかどうか、という手続き上の違いもありますが、それよりも大事なのは、その効力の違いです。

相続放棄は

初めから相続人でなかったことになる(場合により、法定相続人が次の順位の人になる)

特別受益は

法定相続人であることに変わりはない(借金があった場合、債務を負う可能性がある)

これが一番の大きな違いでしょう。

相続放棄の方がよい場合

被相続人の財産を、プラスもマイナスも含めて完全に放棄したい場合は、相続放棄を選択する必要があります。申述した人は相続人ではなくなりますから、後になって借金が見つかっても、その督促を免れることができます。

しかし、特別受益証明書では相続人であることに変わりはないため、債権者の督促に対して何の効果もなく、「相続人だから払ってね」ということになってしまいます。

特別受益の方がよい場合

逆に、特別受益の方がよいケースとしては、被相続人の財産を一部の相続人だけに承継させたい場合で、かつ、借金などで後から追われる心配が無いような場合が挙げられます。

例えば、配偶者と子1人が相続人の場合で配偶者だけに財産を相続させたい場合、子が特別受益証明書を作ると、遺産分割協議は配偶者だけとなり、名義変更や相続登記の手続きを簡潔にすることができるようになります。

しかし、ここで相続人である子1人が相続放棄をしてしまうと、法定相続人は「配偶者と第2順位(いない場合は第3順位)」となってしまいます。手続きを簡単にしたつもりが、逆に複雑になってしまうこともあります。

相続放棄も特別受益、どちらもうまく使うと非常に有用です。しっかりと見極めて使いましょう。

スポンサード リンク