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NHK放送受信料請求詐欺にご用心。

ご近所の自営業者Aさんからご相談を頂きました。なお、Aさんは独身で配偶者も子供もいません。また、テレビも持っていません。NHKを騙る男(以下「N」という。)との会話は、大要以下のとおりです。

N:NHKの者ですが、受信料を支払ってください。支払わなければ、このとおり放送法違反で裁判にかけて罰金を払ってもらうことになります。(この時、放送法の抜粋のコピーを手渡された。)
A:私はテレビを持っていません。
N:テレビを見ているということは、お子さんから聞いています。
A:お子さんて誰のことですか?
N:それは個人情報なので言えません。
A:子供がテレビを見ているという証拠でもあるのですか?
N;このタブレットに記録しています。
A:そのタブレットを見せてください。
N:個人情報なので見せられません。
A:貴方は、私に子供がいないことを知っていてそんなことを言っているのですか? 仕事の邪魔なのでもう帰ってください。
N(明らかに動揺した様子で):今日のところは帰りますが、また来ます。
A:もう来なくて結構です。

Aさんからの質問は、次の2点です。
1 またこの男が来た場合の処置は?
2 スマホでワンセグが見られるようだが使ったことが無い。この場合でも受信料を支払う義務があるのか?

当職の回答
1 この男の言っていることは、明白な詐欺行為です。まず、放送法には罰則はありません。よって、刑事裁判になることもないので罰金を払うことなどありえません。既に契約していて受信料不払いであれば民事上の訴えを受けることはあります。次に、「お子さんからテレビを見ていると聞いた。」などと虚偽の説明をすることは欺罔行為として詐欺に該当します。例え、テレビを持っていて契約してしまったとしても、相手方の詐欺による契約は取り消すことができます。
 公共放送であるNHKあるいはその下請け関係者がこのようなあからさまな詐欺行為を働くとは考えにくいので、これは新手の振り込め詐欺の可能性が高いでしょう。
 今度、その男が来た時には、契約の話などはせず直ちに敷地内から退去するよう要求することです。退去しない、あるいはテレビの有無を確認するなどと称して家屋に立ち入ろうとした場合には、即刻、警察に電話して「不法侵入」「業務妨害」「詐欺未遂」などの現行犯がいるので、すぐに逮捕するよう要求するとよいでしょう。この際、可能な範囲でその男の顔や身分証明書を写真や動画に記録しておくと良いでしょう。

2 スマホでも受信料支払い義務があるかどうかについては、その男の置いて行った放送法抜粋によると次のように書いてあり、一見、支払い義務があるかのように読み取れます。

放送法抜粋:「第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)」

 しかしながら、この「(後略)」の部分が例外規定として重要な部分であり、内容は次のとおりです。
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」

スマホやカーナビなどでテレビ受信機能があっても、放送の受信を目的としないのであれば対象外と解するべきであり、支払い義務はないものと考えます。

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