風俗営業Q&A

風俗営業に関するQ&A集です。許可申請の参考に。

Q1:知り合いの麻雀店主から店を継いでくれないかと声をかけられました。名義変更の手続きをしたいのですが?

麻雀店は、風俗営業の一種となっています。その場合、「名義変更」という手続きはありません。新規の許可申請ということになります。また、以前に許可を得られたからといって、今回も得られるとは限りません。いくつかの条件を確認する必要があります。

Q2:現在、喫茶店をしています。子供に人気のゲーム機械をおきたいのですが、ゲームセンターの許可が必要という方と、一台なら許可はいらないという方があるのですが?

まず、そのゲーム機械が風営法で定められているゲーム機なのかどうかを調べる必要があります。また、お店の面積に対してゲーム機をおく範囲との比率も関係しますので個別に判断する必要があります。

Q3:定年退職した主人と喫茶店をしたいと思っているのですが、私も主人も調理師免許を持っていません。見習いをしながら勉強するか、調理師免許を持っている人を雇用するしかないと思うのですが、時間的にも経済的にも余裕がなく、あきらめかけています。何か方法は、ないでしょうか。

調理師免許所持者等がいなくても、申請者が「食品衛生責任者認定講習会」を受講すればできます。これは、飲食店営業許可申請をする際に同時に申込みができるものです。ただし、申請以後90日以内に受講しなければなりません。そのために必ず受講するという誓約書を求められます。

Q4:郷土料理をだしている飲食店です。最近、店にカラオケをおきました。
常連のお客さんと店の従業員が楽しくデュエットしていると、「それは風俗営業違反で罰金ものだよ」といわれました。それは事実ですか?

可能性はあります。また、その従業員がお客さんの横に座って、飲食のサービスをしながら、長々と話に花が咲く(継続して談笑する)と接待行為となります。「接待行為」があると、風俗営業となり、無許可風俗営業となってしまいます。

Q5:麻雀店をする際、飲食店営業許可は必要ですか?

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、特に必要としていません。しかし、ラーメン、おにぎり等を出すことが多くあり、飲食店営業許可の手続きを取得されるほうがいいでしょう。

Q6:「マンガ喫茶」を開店するには、飲食店の営業許可だけでいいものでしょうか?

数百冊から数千冊、大きな所では数万冊の漫画を並べて、飲食をさせている喫茶店が増えています。基本的には飲食店営業許可を受けておれば、営業はできます。しかし、最近、個室を設けたり、24時間営業を行っているところもあります。その場合、営業所の構造、提供する飲食物等によっては、風適法第二条第一項第六号(いわゆる個室喫茶)、又は風適法第三三条(深夜酒類提供飲食店営業)と判断されることがあります。営業時間、営業所の構造、提供飲食物を確認する必要があります。

Q7:私のお店は、カウンターに5席と4人が座れるボックス席が1つあるだけのスナックなのですが、風俗営業の許可が必要なのでしょうか。

一般的には、飲食店営業の許可があれば営業はできます。しかし、営業の形態によっては、風俗営業の許可を取らなければならない場合があります。また、深夜午前0時を過ぎても営業を継続するのであれば、深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出書を公安委員会に提出しなければなりません 。

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