風俗営業の種類

営業形態によって1号~8号の種類があります。

1号~6号を接待飲食等営業、7号・8号を遊技場営業といいます。

区分 定義
1号営業 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 キャバレー等
2号営業 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) 料亭、料理店、
クラブ等
3号営業 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 ディスコ、
ナイトクラブ等
4号営業 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) ダンスホール等
5号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの 低照度飲食店
6号営業 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの 区画席飲食店
7号営業 マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 マージャン屋、
パチンコ屋等
8号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 ゲームセンター、
アミューズメント等

1号~6号の違いは、主に客に対するサービスの内容の違いです。ポイントは、ダンス・接待・飲食の3つです。これらの有無がポイントとなります。

ダンス
接待
飲食
1号営業
2号営業
×
3号営業
×
4号営業
×
×
5号営業
×
×
6号営業
×
×

ダンスの有無(ダンスをさせるためのスペースの有無)で許可の種類が異なるというのは、なかなか理解しにくい部分かもしれませんが、どの区分で許可を取るかは重要なので、ダンススペースの有無は重要なポイントです。

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