許可基準(構造的要件)
構造的要件とは、建物の構造に求められる要件(基準)です。
床面積や証明設備・照度など、設備に関する要件があります。
全ての風俗営業に共通する要件
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を除く)
- 騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
各号ごとに異なる要件
1号営業(キャバレー等)、3号営業(ディスコ、ナイトクラブ等)
- 客室の床面積は1室を66㎡以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその1/5以上とすること
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
2号営業(料亭、料理店、クラブ等)
- 客室の床面積は、和風の客室では1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他の客室では1室の床面積を16.5㎡以上とすること(但し、客室が1室のみの場合を除く)
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと
4号営業(ダンスホール等)
- ダンスをさせるための営業所の部分(客室)の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とすること
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
5号営業(低照度飲食店)
- 客室の床面積は、1室の床面積を5㎡以上とするとこと
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を設けないこと
6号営業(区画席飲食店)
- 客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造・設備を有しないこと
- 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
7号営業(マージャン屋、パチンコ屋等)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- パチンコ屋、回胴式遊技機、アレンジボール、じゃん球遊技機については、営業用以外の遊技機を設けないこと
- パチンコ屋、その他遊技の結果に応じて賞品を提供する営業については、賞品を提供するための設備を設けること
8号営業(ゲームセンター、アミューズメント等)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること
- パチンコ屋、回胴式遊技機、アレンジボール、じゃん球遊技機については、営業用以外の遊技機を設けないこと
- 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
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