許可基準(場所的要件)
店舗(営業所)の立地場所は許可基準の1つです。風俗営業のできる地域・できない地域があります。
風俗営業許可を取得するには、その土地が風俗営業のできる土地かどうかがまず第一になります。そしてさらに、保護対象施設が一定の距離内にないことが条件になります。(各都道府県で異なる部分があります。)
風俗営業のできる用途地域の例
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
- 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域の一部
保護対象施設とは
学校や保育所、病院などの施設(保護対象施設)の近くでは許可が取れません。なお、対象となる施設と、求められる店舗までの距離は、各都道府県で異なります。
保護対象施設の例
- 学校(小・中・高・大学)
- 保育所
- 病院
- 診療所
- 図書館
- 特別養護老人ホーム
距離の制限の例
- 保護対象施設の敷地から100mの区域
- 商業地域内では保護対象施設の敷地から50mの区域
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