深夜酒類提供飲食店営業

深夜0時(午前0時)以降に客に酒類を提供する飲食店(バー、スナック、居酒屋など)を営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。(但し、通常主食と認められる食事を提供する営業を除きます)

接待行為を行わないバー、スナック、居酒屋などは風俗営業には該当しないので、風俗営業の許可はいりません。しかし、午前0時以降も営業する場合は、この届出が必要となります。(届出の前に、保健所の飲食店営業許可の取得が必要となります)

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業

一般に風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業ができません。風俗営業は12時までのシンデレラなのです。

しかし、深夜酒類提供飲食店は午前0時以降も営業できます。が、接待行為ができません。

この両方の営業を同一の店舗で行うこと(深夜12時までは風俗営業で、12時を回ったら接待無しの飲食店に変身)は、時間外営業という脱法行為を誘発するおそれがあるため、認められるためには相応の措置が求められます。例えば、12時までの客を一旦会計させ、接待の従業員も帰し、それ以降は別会計にして営業が継続していないということを示す、といったものです。

そのため、「接待行為ありで午前0時までの営業(風俗営業)」か「接待行為無しで午前0時も営業できる(深夜酒類提供飲食店営業)」か、どちらか一方を選択することになります。

なお、深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業と同様、営業できる地域とできない地域があります。但し、その区分けは異なるため、風俗営業はOKでも深夜酒類提供飲食店営業はNGということもあります。

(上記は都道府県によって取り扱いが異なる場合があります。)

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