性風俗関連特殊営業とは

性風俗関連特殊営業(せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう)とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第二条6において定義・規制されている営業で、ソープランドや、ファッションヘルス、ストリップ劇場、テレフォンクラブ等のことを言います。営業するためには都道府県公安委員会への届出を必要とします。

一般に言う「風俗」は、この性風俗関連特殊営業のことを指します。「風俗」と聞いて連想するソープランドやファッションヘルス、ストリップの他、ラブホテルやアダルトグッズの店、アダルトビデオの通販、インターネットのアダルトサイトもこの性風俗関連特殊営業に含まれています。

なお、一部の店舗型の性風俗特殊営業(ソープランド、店舗型デリバリーヘルスなど)は、多くの地域で新規営業が禁止されています。

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